自分の死後の親権者を指定したい場合には
離婚をする際に、未成熟の子供がいた場合には、親権者をどちらにするのかを決める必要があります。
夫婦関係が破綻して離婚するわけですから、離婚後の夫婦が仲良く協力し合って共同親権を行使することは事実上不可能です。ですので、離婚する際には、どちらを親権者にするのかについて必ず決めておかなくてはならなくなっています。
名古屋にお住まいの方が、自分が死亡した後で親権が別れた配偶者に戻ってしまうことを避けたいと考えているのであれば、旭合同法律事務所に相談して親権者を指定する遺言書作成のサポートを受けるようにするとよいでしょう。結婚して子供をもうけても、親になりきれずに身勝手なことばかりしている人がいるのは事実です。そのような人に親権を戻したくない場合には、遺言書にその旨を書いておく必要があります。